防衛省全国情報施設協議会会則
(名 称)
第1条 この協議会は、防衛省全国情報施設協議会という。
(組 織)
第2条 この協議会は、レーダーサイト及び通信傍受施設の所在する市町村の議会議長をもって組織する。
(目 的)
第3条 この協議会は、防衛思想の普及と防衛関係補助金及び交付金等の調査・研究並びにその具体的方策を強力に推進することを目的とする。
(事 務 所)
第4条 この協議会の事務所は、会長担当議会事務局に置く。また、総会において、必要と認めた場合は、事務の一部を委託することが出来る。
(事 業)
第5条 この協議会は、次の事業を行う。
(1) 基地が所在する事由で発生するすべての事項について調査・研究する。
(2) 調査・研究のうえ具体的に施策をまとめる。
(3) その他本協議会の目的達成に必要な事項。
(役 員)
第6条 この協議会に次の役員を置く。
会 長 1 名
副 会 長 6 名
監 査 2 名
理 事 若干名
2 役員は総会で選出する。ただし、会長の選出は、北海道・東北地区、関東・中部・近畿・中国地区、九州・沖縄地区の各単位によるブロック持回りによるものとし、副会長とともに理事の互選とする。
3 理事は、各地方ブロック1~3名とする。
4 前項のほか、会長は、会員の中から理事を若干名指名することができる。
5 会長は、必要に応じ相談役を委嘱することができる。
6 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
7 役員は、その任期が満了しても、後任者が就任するまでの間、引き続きその職務を行うものとする。
8 理事選出の地方ブロックは、北海道、東北、関東・中部、近畿・中国、九州、沖縄とする。
(総会、役員会)
第7条 この協議会は、定期総会及び役員会とし、会長が招集する。
2 この会は、会長が議長となり、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3 役員会は、北海道・東北地区、関東・中部・近畿・中国地区、九州・沖縄地区の各単位によるブロック持回りで開催するものとし、開催地は役員会で決定する。
(会 計)
第8条 この協議会の経費は、会費、負担金及びその他の収入をもってあてる。
2 会費及び負担金は、総会で決める。
(部 会)
第9条 各地方ブロックは、部会を構成し、随時調査研究を行うことが出来る。
2 部会の経費は、各地方ブロックで負担するものとする。
(会則の改廃)
第10条 この会則の改廃は、総会において出席者の三分の二以上の者の、同意を得なければならない。
(細 則)
第11条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附 則
この会則は、平成13年8月21日から施行する。
この会則は、平成15年8月21日から施行する。
この会則は、平成17年8月18日から施行する。
この会則は、平成19年2月9日から施行する。
この会則は、平成23年7月29日から施行する。
この会則は、平成25年7月30日から施行する。
この会則は、平成27年7月30日から施行する。
この会則は、令和5年7月31日から施行する。